第一章 名 称
第1条
本連盟は山口県クラブユースサッカー連盟という。
第二章 目 的
第2条
本連盟はサッカーを通してクラブ員の心身の健全な育成を計るとともに加盟チーム相互の技術の向上および親善を目的とする。
第三章 事 業
第3条
本連盟は第2条の目的達成のために次の事業をおこなう。
1.クラブ(U-15,U-18)を対象とした各種の大会の開催や普及および技術の向上
親善をはかる。
2.指導者の養成。
3.その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第四章 組 織
第4条
本連盟は(公財)日本サッカー協会に加盟登録し、(一財)日本クラブユースサッカー連盟に加盟した山口県内のチームをもって組織する。
第5条
本連盟は次に掲げるチームを脱退させることができる。
1.加盟チームが第4条に掲げる資格を失ったとき。ただし、特別の事情があり
一時休止の申し出がある場合、常任理事会の承認があればその限りではない。
2.常任理事会で3分の2以上が加盟チームとして不適格と認めたとき。
第五章 役 員
第6条
本連盟は次の役員を置く。
1.会長 (1名) 2.副会長(1名) 3.理事長(1名)必要に応じ副理事長(1名 )4.常任理事(若干名) 5.理事(若干名) 6.事務局長または事務局員(若干名) 7.監事(1名) 8.相談役(若干名)
第7条
会長、副会長は常任理事会で選出する。会長は本連盟を代表し統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
第8条
理事長・副理事長は常任理事の互選とする
第9条
常任理事は理事の中より互選する。理事は総会推薦し常任理事会で審議決定する。加盟チーム代表者、および会長の委嘱した学識経験者をもってする。
第10条
事務局長、監事、相談役は常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
事務局長は会計及び事務総括をつかさどり、監事は会計監査にあたる。
相談役は必要に応じ意見を述べることができる。
第11条
役員の任期は3年とする。但し再選は妨げない。補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員としてふさわしくない行為のあった場合、および特別の事情のあった場合はその任期中であっても常任理事会の議決に基づき解任することができる。
第六章 会 議
第12条の1
役員会は会長が招集し、第3条の事業の施行および予算決算その他の重要事項
を審議決裁する。
第12条の2
役員会は会長、副会長、理事長(副理事長)、常任理事、理事、監事、事務局で
構成する。
1.役員会は第3条の事業の施行、運営に当たる。
2.役員会は必要に応じて専門部会、委員会をおくことができる。
第12条の3
常任理事会は会長、副会長、理事長(副理事長)、常任理事、事務局、相談役
で構成し運営上の重要案件を審議し役員会へ提案する。
第13条
総会は会長が招集し、役員会の審議事項及び運営事項を通知確認すると共に会員の意見等を吸収し本連盟の活性化をはかる。
第14条
すべての会議の議決は出席者の過半数の議決をもって定める。
第七章 会 計
第15条
本連盟の経費は加盟チームの新規加盟金、年会費その他の収入をもってこれにあたる。 新規加盟金50,000円、年会費35,000円とする。
第16条
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第17条
事務局には事務局手当てを支給する。
第八章 附 則
第18条
本規約は総会の議決によって変更することができる。
第19条
本規約は平成6年4月1日より施行する。
第20条
申し合わせ事項として別に設ける細則を定め、加盟チームはこれを遵守しなければならない。守れない場合は第5条の適用を受ける。
第21条
新規加盟にあたっては、加盟調査用紙の提出を求めるとともに、ヒアリングを行い、常任理事会全員の賛成を得るものとする。更に以下に定めることを加盟条件とする。
(1)(公財)日本サッカー協会第2種又は第3種加盟登録チームであり、(一財)日本クラブユース連盟の基本規程第16条を遵守し、連盟の事業を達成できる条件を備えていること。
(2)15名以上の選手登録ができること。
(3)(公財)日本サッカー協会指導者及び審判員の有資格者を1名以上保持していること。
(4)社会通念及び公序良俗に反しないチーム運営が行われていること。
第22条
本規約の一部を平成11年4月1日より変更する。
第23条 本規約の一部を平成16年4月1日より変更する。
第24条 本規約の一部を平成17年4月1日より変更する。
第25条 本規約の一部を平成18年4月1日より変更する。
第26条 本規約の一部を平成19年4月1日より変更する。
第27条 本規約の一部を平成20年4月1日より変更する。
第28条 本規約の一部を平成21年4月1日より変更する。
第29条 本規約の一部を平成24年4月1日より変更する。
第30条 本規約の一部を平成27年4月1日より変更する。
山口県クラブユースサッカー連盟規約施行細則
加盟チームは健全なチーム運営に尽力するとともに、山口県クラブユースサッカー連盟及び(一社)山口県サッカー協会の活動全般にわたって積極的な行動を示し、ひいては山口県のサッカーレベルの向上(とりわけ3種)に寄与する責務を有す。
以下のような行為は厳に慎むものとし、規約第5条の適用を受ける
- 指導者の常識を逸脱した態度
- 他チームへの誹謗・中傷(保護者を含む)
- 選手・コーチの引き抜きやあからさまな移籍の勧誘を行うこと
- 中体連傘下のチーム・関係者との無用のトラブルを起こすこと
- 他のカテゴリー、トレセンへの必要以上の干渉を行うこと
- ルールを逆手にとるような選手の起用、二重登録を行うこと
- その他、規約の精神に反すると思われるもの。
- 各チームの行事と協会・連盟の行事については、協会・連盟の行事を最優先す
ること。 - (公財)日本サッカー協会公認の審判員(有資格者)を、各大会に帯同すること。
- 指導者は、(公財)日本サッカー協会公認の指導者資格、審判資格等の取得に努めること。